太田市議会 2022-09-02 令和 4年 9月定例会−09月02日-03号
初めに、歳入でありますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の減額につきましては、収納見込額の減額及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免額を勘案し、計上するものであります。 3款1項1目1節普通交付金の増額につきましては、一般被保険者療養給付費及び高額療養費の執行状況を勘案し、計上するものであります。
初めに、歳入でありますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の減額につきましては、収納見込額の減額及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免額を勘案し、計上するものであります。 3款1項1目1節普通交付金の増額につきましては、一般被保険者療養給付費及び高額療養費の執行状況を勘案し、計上するものであります。
独り親世帯の保育料につきましては、本市独自の保育料の一部を減免する制度を設けるとともに、クラブによりましてはさらに減免額を上乗せしているところもございます。独り親世帯に対しましては、保育料の減免に限らず各種支援制度もあることから、今後も国や他の自治体などの動向を踏まえまして、適切な支援に努めてまいりたいと考えております。
なお、令和2年度のコロナ禍におけます保育料の減免額につきましては、登園の自粛要請などの影響もございまして約1億5,000万円程度となっております。 ◆6番(三井暢秀君) 御答弁いただきました。取扱いや手続状況について承知しました。 再度質問を続けますが、助成金について伺いたいと思います。
初めに、歳入でありますが、2款1項1目災害臨時特例補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免額を勘案し、その6割を計上するものであります。
◎保険年金課長(高橋宏樹君) まず、国庫支出金がかなり増えているというところなのですけれども、こちらが増加した理由といたしますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして著しく収入が減少した被保険者等について、国の示す一定の基準により保険税を減免した場合、国から財政支援がされると、これは先ほど議員さんがおっしゃったところだと思うのですけれども、この保険税減免に係る減免額の一部、3,686
初めに、歳入でありますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の6,174万円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免額及び収納見込額の増額を勘案し、計上するものであります。 3款1項1目1節普通交付金の2億432万8,000円の増額につきましては、一般被保険者療養給付費の執行状況を勘案し、計上するものであります。
昨年度、高崎経済大学では授業料で約430人、入学料で約110人の学生が減免を受けており、市ではこの高崎経済大学の減免額の全額を支弁しております。 また、制度の対象となった学生には、授業料や入学料の減免に加えて、日本学生支援機構から給付型奨学金が支給されることとなります。
実際の減免額は、前年度合計所得に応じて10割、8割、6割、4割、2割の減免となります。その対象は、国保加入者である個人や個人事業者となります。 ○副議長(池田祐輔議員) 都丸総務部長。 (総務部長都丸勝行登壇) ◎総務部長(都丸勝行) 市税等の滞納整理はどの時点で行っているかというご質問について答弁させていただきます。
そこで、福祉団体等が設置している自動販売機の施設の数と台数、それは自動販売機全体の何%を占めているのか、また、減免額は幾らになるのかお聞きします。 ○議長(斎藤光男) 高島総務部長。
この特別減収対策債は、令和2年度、令和3年度に限り、基準の改正により、減収補填債対象税目以外の税目や使用料、手数料の減収及び減免額に対して活用が可能となっております。
本市独自の減免を行う場合にはそのような補填がなく、減免額の全てを本市が負担することになります。したがいまして、その財源につきましては恒常的な財源が必要になりますので、毎年度基金を取り崩している現状の本市の国保財政を踏まえますと、市独自での減免の実施は難しいものと考えております。
また、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免でありますけれども、補正予算の質疑でもお答えいたしましたが、減免対象となる世帯は、基本的には、所得要件等を満たした世帯の主たる生計維持者の令和2年の収入が、令和元年の収入と比較して3割以上減少したということが見込まれることでありますので、令和元年の所得がゼロ以下の場合につきましては、国が示す減免額の計算過程において減免対象外となってしまうということであります
令和元年の所得がゼロ以下の世帯の減免申請の状況については、令和3年1月末現在で18世帯、金額については合計で80万8,700円程度になっている状況でありますけれども、減免につきましては、減免対象となる世帯は、基本的に、所得要件を満たしました世帯の主たる生計維持者の令和2年の収入が令和元年の収入と比較して30%以上の減少が見込まれることでありますので、令和元年の所得がゼロ以下の場合につきましては、国が示す減免額
◆委員(水野正己) では、次に減免の件数ですけれども、3か年度遡って保険料の件数、減免額、利用料の減免件数、減免額をお願いします。 ◎介護サービス課長(小池哲也) 初めに、介護保険料の減免件数と金額でございますが、令和元年度につきましては111件、金額が226万2,200円、平成30年度につきましては2件、17万1,000円、平成29年度につきましては2件、3万3,200円でございます。
金額にして申し上げますと、令和元年度分が62万円、令和2年度分が683万円、合わせまして745万円、これが減免額となります。 以上です。 ○議長(遠藤重吉君) 篠木正明君。 ◆12番(篠木正明君) ありがとうございます。相談が91件あって、37人の方が申請したということなのですけれども、これが多いのか少ないのかということなのだろうと思うのです。
その下の(4)の①児童クラブ、保育所の保育料の減免なのですけれども、自粛要請期間中、児童クラブそして保育所を自粛した児童の方はどれくらいいらしたのか、そして減免額は幾らぐらいになったのか教えてください。 ◎こども家庭課長(中井真理子君) 施設により差はございますが、放課後児童クラブ及び保育所等ともに、6割から7割程度の児童、園児が欠席し、自粛に協力いただきました。
委員からは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免額の判定をする際の世帯の主たる生計維持者の収入減少の割合の算定については、本年の一定期間の収入から1年間の収入見込額を算出し、前年の収入と比較して判定するものと思われるが、収入の減少割合の算定に用いる期間をどのように設定するかとの質疑があり、このことについては、収入の減少割合の算定に用いる期間の設定は各自治体に委ねられていることから
また、今回の特例措置につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、一定の基準を満たしたときに国民健康保険税を減免するものでございまして、減免額を全額国が財政支援をすることが示されてございます。
次に、新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免について、減免額の割合はどうなのか、全額が免除になるのかとただしたのに対して、主たる生計維持者が感染症により重篤な傷病を負った場合は、全額免除となります。
今回の減免措置の対象世帯及び減免額ですが、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯については全額免除となります。また、感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯については、事業収入や給与収入などといった収入区分ごとで、いずれかの収入が前年に比べ10分の3以上減少する見込みであるなど、一定の要件を満たすことで一部が減額となります。